FARMER'S BASE TSUKUBA

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TERMS OF USE利用規約

FARMER’S BASE TSUKUBA利用規約

(目的)

第1条

この規約(以下、「本規約」という)は、運営主である株式会社セイム(以下、「甲」という)が市民農園整備促進法を適用した特定農地貸付により開設する、滞在型市民農園施設 FARMER’S BASE TSUKUBA(以下、「当施設」という)の利用申込において、当施設利用申込者(以下、「乙」という)は本規約記載の各条項に同意のうえ利用申込をおこなう。

(貸付対象者)

第2条

本利用規約を遵守の上、会員本人および婚約者や親族を含む家族会員での利用を希望し、利用申込を行う時点で20歳以上となる日本国内に住民票をお持ちの方を対象とします。

(貸付対象農地)

第3条

本規約の対象となる、農園内の貸付区画は第5条記載の通りとする。

(貸付期間)

第4条

本契約に基づく貸付期間は、2月1日から翌年1月31日までの単年度契約を原則とする。ただし、甲が認めた場合に限り複数年の貸出や、月割り貸付料での年度途中での利用開始を可能とする。

(貸付料の支払い)

第5条

当施設の利用には原則として会員登録が必要となります。甲から利用承認を受けた本会員と、本会員から申請され甲から承認を受けた家族会員に登録されることで当施設利用が可能となります。

2、家族会員登録のされていない非会員は、会員の同伴来園時に限り農園施設の利用を可能とする。ただし、一度に来園する人数は最大6名までとし、会員登録数を超過した場合は超過人数分に対して非会員1名ごとに一時利用料550円が発生します。

3、乙は甲に対し、区画利用料として下欄記載の年間利用料を支払うこととする。いずれも消費税を含む。また、ちょこっときのこのみを申込む場合は会員登録費としてさらに11,000円を支払うこととする(VILLA FARM及びRENTAL FARM HATAKEは除く)。

貸付区画名称㎡数/年間利用料
VILLA FARM(別荘滞在型貸農園)75.0㎡ : 165,000円
RENTAL FARM HATAKE(レンタルファーム はたけ)15.0㎡ : 59,400円 / 25.0㎡ : 99,000円
ちょこっときのこ2本:11,000円 / 4本:22,000円

なお、区画の空き状況など、その他の理由により利用料は変動することもあるが、返金請求は受け付けない。

4、農園アドバイザーサポートの加入をする方はさらに11,000円の支払いを必要とする。

5、会員登録料および貸付料の支払期日は利用開始月の前月15日までとする。ただし、継続利用の支払期日は利用開始までに、現地にて電子決済もしくは銀行振込みとする。また、銀行振込で支払う場合の振込手数料は乙が負担するものとする。

(自動更新)

第6条

貸付農地利用期間は原則的に自動継続更新とし、乙は、貸付農地を優先的に借り受けることができる。ただし、自動継続の中断を希望する場合は、甲が指定する自動継続の中断期日となる10月31日までに当施設の会員ページより「継続利用中断申請」を提出することとする。

(貸付条件)

第7条

1、乙は、貸付農地において、耕作に必要な農作業を行うことができる。

  • (1)乙は、対象農地における農作物を収穫することができ、収穫物は乙に帰属する。
  • (2)農作業に必要となる基本的な農業用具は甲が用意する。ただし農業用具の持込みも可能とする。
  • (3)指定された栽培可能作物以外を植付けする際、甲に事前承諾を得ることとする。

2、乙は、農作業の実施に関して甲の指示があったときは、これに従わなければならない。また、利用上の注意義務として、次に掲げる各項を遵守のうえご利用いただきます。

  • (1)雑草の放置は病害虫発生に繋がる迷惑行為となりますので、区画内外の雑草除去にご協力ください。
  • (2)ゴミ、野菜くずや雑草の放置や埋設は禁止とし、ゴミ箱や残渣置場などの指定箇所へ廃棄ください。
  • (3)貸出農具使用後は区画内で泥を落としてから水洗いし、倉庫内所定の位置にお戻しください。
  • (4)貸出農具は共用農具のため、独占利用および農園敷地からの持ち出しを禁じます。
  • (5)貸出農具は9時から18時の間とする。
  • (6)貸出農具や収穫野菜を洗う際は、利用区画内で必ず泥や汚れを落としたうえで洗ってください。
  • (7)環境配慮の観点から水の過剰利用を行わず、節水にご協力ください。
  • (8)駐車場利用は本会員1名につき1台までとなります。

3、貸付農地において次に掲げる行為を禁止とする。

  • (1)市民農園を損傷し、または汚損する行為、および共同利用施設などを占有使用すること。
  • (2)土地の形質を変更すること、建物および工作物や囲いなどを設置すること。
  • (3)営利を目的としての作物栽培、禁止作物、樹木、果樹などの多年性作物を栽培すること。
  • (4)指定エリア(キャンプおよびバーベキュー可能エリア)外で火気を使用すること。
  • (5)ほかの農園区画への立入りおよび利用区画以外での耕作、敷地内から耕土を搬出入すること。
  • (6)貸付農地や権利を第三者へ転貸すること。(必要な非会員一時利用料を支払わない農園利用を含む)
  • (7)農園利用に必要のないもの(プランター、ブロックや必要以上の資材)を許可なく搬入すること。
  • (8)甲の許可なく農薬を使用すること。(甲が指定する除草のための薬品を除く)
  • (9)農園の運営目的に反する行為および迷惑行為や管理上支障があると認められる行為。

(利用区画の決定)

第8条
  1. 1、乙に貸付する区画は可能な限り平等性を担保する。
  2. 2、甲が指定する場合は、先着申込順にて区画利用を決定できるものとする。
  3. 3、利用区画の移動または変更などにあっては手数料として、11,000円の支払いを必要とする。
  4. 4、VILLA FARM 及び CHOCOTTO FARM 以外の貸付区画は原則1区画とするが、甲の判断(農園区画に残余が生じたときなど)により、乙は複数の区画を借り受けることができる。

(貸付農地の解除など)

第9条

次の各号に該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。

  1. (1)乙が貸付契約の解除を申し出たとき。
  2. (2)乙が貸付料を支払わないとき。
  3. (3)乙が第7条第3項に掲げる行為をしたとき。
  4. (4)乙が正当な理由なく2か月以上にわたり農作業を行わないとき、または放置したとき。
  5. (5)農園の管理及び運営において特別な事情が生じたとき。

(貸付料の返還)

第10条

すでに納付された貸付料は一切返還しないものとする。ただし、甲が、乙の責めによらない相当な理由があると認めたときは、その全部または一部を返還することができる。

(貸付農地の返還)

第11条
  1. 1、貸付期間が満了したとき、または第8条の規定により貸付を解除されたとき、乙は速やかに貸付農地を貸付前の原状である整地に復し、貸出期間終了日までに甲に返還しなければならない。
  2. 2、前項の返還があったとき、残存している農作物や資材などについて、乙は一切の権利を放棄したものとみなす。また、甲は乙の承諾を得ず処分や整地を行い、その費用を乙に請求することができる。

(利用時間)

第12条

施設は24時間利用可能とし、農作業の実施は「日の出から日の入りまで」を目安とします。ただし、22時から朝6時までは夜間消灯時間とし、話声や物音で周囲の迷惑にならぬ様にご注意ください。また、自動車や音の発生機器利用は緊急時を除き、21時以降禁止とします。

(井戸水質)

第13条

当施設内の使用水は全て井戸水での提供となり、井戸給水開始前には約50項目におよぶ水質検査を行い、以降は年1回の検査が規定されています。当施設では、規定を上回る頻度で水質検査を予定しておりますが、予期せぬ水質悪化より給水停止となる可能性がありますので予めご了承ください。

(滞在費用)

第14条

当施設内の宿泊サイトやBBQサイトなどの滞在エリアご利用には別途利用料が必要となり、利用料は季節および曜日の変動制のため、具体的な利用料は当施設HP上で告知するものとします。なお、本会員にあってBBQ料金およびキャンプ料金は非会員価格の半値での使用を可能とする。また、非会員の利用料は場所の利用料とさらに1名あたり110円および駐車場料金1,100円の支払いを必要とする。

(賠償責任)

第15条
  1. 1、乙の責めに帰すべき事由により、農園内の施設および備品などに損害を与えたときは、速やかに現状に回復し、その損害を甲に賠償しなければならない。
  2. 2、甲は、農園内または農園の出入りにおいて発生した交通事故、農具、または農作物の盗難、病害虫の発生、自然災害などによる損害に対して、一切の責めを負わないものとする。
  3. 3、甲は、乙に故意または過失による損害を与えたときは、その損害を賠償する責を負うものとする。

(運営主体の変更)

第16条

当施設の運営主体が、甲から新たな運営主体(以下、「丙」という)に変更された場合、甲乙間の貸付内容(貸付料及び貸付期間など)の一切を丙乙間に引継ぐものとし、運営主体に変更が生じた場合、乙に対し運営主体の変更を速やかに通知するものとする。

(補足)

本規約は乙に事前の予告無く変更できるものとし、本規約変更内容を当施設のWEBサイト、または電子メールで通知するものとする。乙は、会員情報に変更(住所や連絡先)が生じた際は、速やかに会員情報を更新する。


2024 年5月1日作成
作成:株式会社セイム
FARMER’S BASE TSUKUBA 運営事務局